最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1749 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人栗本稔の上告趣意第一点について。
原判決の認定した事実から、被告人の本件賭博に関する常習性を認めることがで
きるのであつて、所論は上告の理由として採用することはできない。
同第二点について。
原判決の没収した金銭が、本件犯行の組成物件及び右犯行の用に供せんとしたも
のであることは一件記録上明白であり、没収について、その物が刑法一九条の要件
に該当することは、これを認めた証拠上の理由を、特に判決に掲記する要のないこ
とは、既に当裁判所数次の判例の示すところである。論旨は理由がない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -