大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1749 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗本稔の上告趣意第一点について。

原判決の認定した事実から、被告人の本件賭博に関する常習性を認めることがで

きるのであつて、所論は上告の理由として採用することはできない。

同第二点について。

原判決の没収した金銭が、本件犯行の組成物件及び右犯行の用に供せんとしたも

のであることは一件記録上明白であり、没収について、その物が刑法一九条の要件

に該当することは、これを認めた証拠上の理由を、特に判決に掲記する要のないこ

とは、既に当裁判所数次の判例の示すところである。論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 三堀博関与

昭和二六年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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